今回は、ローン関係の話題ではなく、こんな話題で。。
生命保険の受取人は、通常、被保険者の2親等以内の親族を
指定するものですが、
オリックス生命とジブラルタ生命とライフネット生命は、
「パートナーシップ証明書」の提出を条件に、
同性でも生命保険受取人に指定できるようにしています。
同性パートナーシップとは、簡単に言うと、
行政が同性のカップルも「婚姻関係に準ずる」関係であることを認めること。
東京都渋谷区はパートナーシップ証明書を発行しますが、
世田谷区は宣誓書の提出を受けたら、「受領書」を発行する方式です。
外国では、同性カップルの婚姻が続々と認められている中、
日本では、未だ同性婚が認められていません。
行政区や民間は、実態に合わせて先行しているのかもしれません。
そのうち、受取人の範囲がペットや第三者へ広がるのかもしれません。
「家族信託」を活用すれば、それに近いことができるそうですが、
それは、またの機会にお話します。
いやはや、すごい時代になってきましたね!