同性パートナーを受取人に

今回は、ローン関係の話題ではなく、こんな話題で。。

生命保険の受取人は、通常、被保険者の2親等以内の親族を

指定するものですが、

オリックス生命とジブラルタ生命とライフネット生命は、

「パートナーシップ証明書」の提出を条件に、

同性でも生命保険受取人に指定できるようにしています。

同性パートナーシップとは、簡単に言うと、

行政が同性のカップルも「婚姻関係に準ずる」関係であることを認めること。

東京都渋谷区はパートナーシップ証明書を発行しますが、

世田谷区は宣誓書の提出を受けたら、「受領書」を発行する方式です。

外国では、同性カップルの婚姻が続々と認められている中、

日本では、未だ同性婚が認められていません。

行政区や民間は、実態に合わせて先行しているのかもしれません。

そのうち、受取人の範囲がペットや第三者へ広がるのかもしれません。

「家族信託」を活用すれば、それに近いことができるそうですが、

それは、またの機会にお話します。

いやはや、すごい時代になってきましたね!

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