列車にはねられた認知症男性の遺族が、
鉄道会社に損害賠償を求められた訴訟で、
3/1に最高裁の判決が出ました。
注目の判決は、『介護遺族に責任はない』でした。
ご遺族だけではなく、認知症の親の介護をされている方々は
ホッとされたのではないでしょうか。
自分や家族の過失により発生した損害支払いに使えるのが、
損保会社が扱う『個人賠償保険』です。
補償範囲は、
①本人
②配偶者
③同居の親族
④生計を同じくする別居の未婚の子
です。
今回の訴訟のケースでは、
訴えられた遺族が20年以上別居されていたので、
補償範囲外です。
この事件を契機に、ある損保会社は、
補償範囲を『親権者』や『監督義務者』にまで広げました。
遠距離介護をする家族が多くなった昨今、
いつ我が身に賠償責任が降りかかってくるか分かりません。
認知症、要介護認定者が増加していく中、
この個人賠償保険はさらに重要性が増してくるのではないでしょうか。
個人賠償保険は、結構ツカエル保険です。
しかし、補償が古かったり、気を付けないといけない点もあります。
次回以降で、その活用方法や注意点をお伝えしたいと思います。