「ローン特約条項」とは、不動産購入契約の際、
買手側の融資が通らなかったら、契約を白紙解約するもの。
住宅ローンを組んで、家を買った経験がある人なら、
聞いたことがあるかと思います。
不動産売買契約書には、ほぼ盛り込まれている条項です。
最近は、ローン特約条項の文言や表現が複雑になってきていて、
揉めるケースが多いそうな。。
この間、ある不動産屋から聞いた話だと、
①不動産業者が斡旋した銀行の審査が通らなかったら、
白紙解約に応じるが、買手側でローン審査が通ならかったら、
手付金は返さない。
②契約前の返済シミュレーションより、
実際に通った住宅ローン返済額に大きく隔たりがあっても、
「軽微」の範囲内と決めつけ、手付金を返さない。
らしいのです。。
ローン特約の表現の問題もありますが、
業者側(売手側)の良心の問題もあると思います。
普通の人が住宅ローンを組んで、
何度も自宅を買うという経験はあまりないと思います。
そこにつけ込む良心的でない不動産業者が、
まだまだいるのが現実です。
よく契約書を読むことは勿論のことですが、
表現が巧妙になってきているので、すぐにサインせず、
費用を払ってでも専門家に相談するのが得策な場合があります。
そして、あってはならないことですが、
揉めたら、一人で悩まずに、早い段階で専門家に相談すべきです。
一般の方は、「最後」に専門家に相談に来られます。
「こうなる前にもっと早く来てくれたら、結果は違ったろうに。」
私も含めて多くの専門家はそう思っています。