親族間売買に関する住宅ローンの
お問い合わせがあったので、ご紹介します。
親族間売買とは、『親子』もしくは『兄弟』等の間での不動産取引です。
親族間売買自体は、違法ではありません。
しかし、昔から何かと不正取引の温床になっていましたので、
住宅ローンがつかないケースが多々あります。
ある金融機関では、親族間売買というだけで、全くのNGです。
またある金融機関では、
親子が同居している場合は、親族間売買は不可です。
またまたある金融機関では、
①売買金額が取引相場と乖離していないこと。
②仲介に必ず不動産業者を入ること。
というのが前提としてあり、その上で、例えば、
親が住んでいない親所有の物件を子が買取る場合は、OK。
しかし、その物件を買取る前に子が既に住んでいたら、賃貸借契約書が必須。
その賃貸借契約書が使用貸借の場合は、取り扱い不可。ナドナド。。
親族間売買にもいろいろなパターンが考えられ、非常にややこしいのです。
しかし、当方いろいろな解決方法を持っておりますので、
もし、親族間売買でお困りの方がおられましたら、
是非ご一報いただければと思います!